2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
クーリングオフの発信主義についても明記されるにとどまりました。衆議院の修正案賛成、原案反対との表決態度は苦渋の決断であったことを改めて申し上げたいと思います。 さて、電子交付の範囲の拡大については、大臣、消費者庁が自ら申し出て法案化に至ったものです。今回の最大の争点となっています。
クーリングオフの発信主義についても明記されるにとどまりました。衆議院の修正案賛成、原案反対との表決態度は苦渋の決断であったことを改めて申し上げたいと思います。 さて、電子交付の範囲の拡大については、大臣、消費者庁が自ら申し出て法案化に至ったものです。今回の最大の争点となっています。
また、消費者からのクーリングオフの通知を電子メールの送付で行うようにできるようにすること、これ大変有意義でございまして、衆議院での審議でこれを発信主義とすることを明確にされたことは、これまで悪徳事業者のクーリングオフ用の回線がつながらないといったことのためにクーリングオフを諦めていた消費者にとっては、非常に安心できるものになったんではないかと捉えております。
第一に、クーリングオフを電子メール等で行う場合の効力の発生時期について、いわゆる発信主義を採用し、申込みの撤回又は契約の解除に係る電磁的記録による通知を発したときとすることとしております。 第二に、販売業者等が契約締結時に交付すべき書面に関して、書面交付を電子化する規定の施行の延期をしております。
第一に、クーリングオフを電子メール等で行う場合の効力の発生時期について、いわゆる発信主義を採用し、申込みの撤回又は契約の解除に係る電磁的記録による通知を発したときとすることとしております。 第二に、販売業者等が契約締結時に交付すべき書面に関して、書面交付を電子化する規定の施行を延期しております。
そして、私との二回の質疑の中で消費者庁は、通達によって発信主義を担保するんだとはっきりとお答えになりました。 では、法務省にお聞きをいたします。 特別法の条文に定めがなく、通達によって特別法の効力は定められるものなんでしょうか。
したがって、熟慮期間を確保するという趣旨は貫徹されておりまして、これまでのクーリングオフの発信主義の考え方に変更を加えるものではないというふうに考えてございます。
そもそもの、発信主義の特則を入れなくていいという前提が崩れているんです。それを今から法案としてやっていくということがいかに御都合主義的な話なのかということがよく分かりました。今、Gメールもそうですよね、皆さん、iPhoneとかもそうですよね、メールを送っても、届かないとか遅延するというのはよくありますよね。でも、消費者庁はその立場に立たないということです。
預託法については、もう既にお二人の参考人から議論がありましたので、定期購入と送りつけ商法については検討課題を簡単に触れ、あと、クーリングオフの発信主義の問題と書面の電子化を中心に議論してまいりたいと思います。 まず、詐欺的定期購入の問題ですが、提案された中身、これを見ますと、悪質商法に対する抑止効果が相当に期待されるものであるというふうに私も評価しております。
ただ、意思表示に代わって電子情報が発せられたというような場合には、書面が発せられたのと実質的には等価であるというふうに考えて、発せられたときにその効力を生ずるということは明記しておいた方が、いろいろな形でトラブルを避けることができるし、そのことが発信主義になるのか到達主義になるのかというのは、言葉としては使わない方がむしろいいんじゃないかという気がしております。
河上先生におかれましても、書面の中でも、やはりしっかりした明示をする、条文による明示というのがいいのではないかという御意見もあったかと思いますけれども、これも私もずっと議論してきて、電子メールは発信と同時に到達して効力が生じるので発信主義じゃなくても大丈夫だということで、これは通達で担保するんだと御答弁をされています。ただ、やはり私も明文化は必要だと思います。先生の御意見をお聞かせください。
普通に読むと、だって、発信主義は二項だけなんですから。 さっき、メールはすぐに届くというふうにおっしゃいましたけれども、メールは、例えば消費者側のサーバーの不具合とか、プロバイダー側の不具合とか、例えばキャリアによる通信の制限等で、別にすぐに届くというわけではないですよね。そうすると、これは到達主義になってしまいませんか。
つまり、この法律を普通に読むと、クーリングオフの発信主義の特則は、書面を発したときと記録媒体を送ったとき、送付したときしかならないということになって、この九条一項のクーリングオフは、結局、民法九十七条一項の到達主義が適用されるということになりませんか。イエスかノーでお願いいたします。
しかし、発信主義の特則、つまり、九条二項、ここは、書面を発したときと、記録媒体に記録された電磁的記録、当該記録媒体を発送したときとなっているということで、発信主義の特則はこの二つである、それでよろしいですか。
○増田参考人 現在、消費者契約法の方でも包括的な解約権、取消権を検討しているところだと思いますので、是非それは早急に検討していただきたいということと、それから、特商法におけるクーリングオフの通知をオンラインでもできるようにするというような案が出されていることについては、非常に、発信主義が変わってしまうケースも想定され、消費者の方に理解をしていただくということが難しいことも発生するのではないかというふうにも
○尾辻委員 発信主義だということを確認いたしました。また、法案に入りましたら、様々な論点、聞いてまいりたいと思います。 次に、地方消費者行政についてもお聞きをしていきたいと思います。 私は、毎国会ごとに実はこの地方消費者行政について聞いております。
○尾辻委員 ということは、これも、いわゆる発信主義によって電子メールでのクーリングオフも成り立つということなのかということ。つまり、悪徳業者であれば、ここのメールアドレスに送ってくださいといいながら、そのメールアドレスが例えば元々使えない、つまりそのメールアドレスが有効でない、そういうところに消費者がクーリングオフのメールを送ったときに、送ったということでもってクーリングオフになるのかどうか。
これが九十七条一項と発信主義を定めました五百二十六条一項の関係でございます。 意思表示の到達とは、意思表示が相手方の了知可能な状態に置かれることをいうとされております。ここでいう了知可能な状態とは、画一的に判断されるのではなく、個別の事案の事実関係に即して判断される一種の規範的な概念ということが言えようかと思います。
今回の改正によって発信主義を廃止するため、この特例法も第四条が削除され、題名も変更になります。しかし、幾ら通信手段が発達しても、いわゆる対話者間、つまり両当事者が直接相対している場合、電話で話している場合と電子メールでやり取りをする場合とは若干違いがあると思います。
しかし、隔地者間の契約につきましては、意思表示の到達に時間が掛かりますため、早期に契約を成立させ、承諾者にその履行の準備を開始させる必要があることを考慮して、申込みをされた者が承諾の通知を発したときに契約が成立するという、いわゆる発信主義というものを採用して、その特則を設けております。これが現行法の五百二十六条一項でございます。
ただ、一部に、例えば民法四百十六条の損害賠償の範囲に関する規定などはこれはイギリスの判例を基としたものだと言われておりますし、契約の成立に関する発信主義なども英米法の影響を受けたものだという指摘がございます。その意味では、現在の民法それ自体も元々、様々な比較法的なものを取り入れているものだということが言えようかと思います。
圧倒的多数の方は普通に正当に届出をされて、しかも届出後直ちに、むしろ他の目的のためにその戸籍を、届出をした後の謄抄本を利用されるということが現実でございますので、そういう全体のバランスから考えますと、やはりここはそういうことで、後に訂正をするというチャンスを直ちに与えるという効果にとどめた方が合理的だろうということでここも発信主義にしておりますし、さらに、この通知を受けた方の反応ということを無視して
今のような発信主義で行けば、これは本人に成り済ました場合とか、あるいは虚偽の住所を届出したような場合の対応がやっぱりできないんではないか。私は、やっぱり役所の事務処理を優先させているんではないかなという、そういう思いがぬぐえないわけでありまして、せめて本人確認ができないときには配達記録等を利用する、例えば配達証明付きでやるとか、私はそんなにそのケースが膨大だというふうには思えない。
発信主義なのか到達主義なのかという問題なんですが、そのときの発信主義、到達主義の問題については郵便と同じように信書も扱われるように法律はなっていると考えてよろしいですね。
やや複雑でございますが、制度上は到達主義でございますけれども、実質的には発信主義によっているということになるわけでございます。
○山内(功)委員 それでは、株主総会の招集通知についても電子化がなされるということなんですが、電磁的方法による招集通知の効力は、この法律では発信主義がとられているんでしょうか、それとも到達主義がとられているんでしょうか。 私は、経済産業委員会で電子的消費者契約法という法案について質疑に立った者です。
通常は、到達し、そこで弁済の提供がなされる、本人が受け取って弁済が完了するということでありますので、発信主義という方法をとっても、実質的には、到達し、また受領されるという期待可能性は非常に高いというふうに思っております。
改正法は、権利者が補償金等を確実に受領しているか否かにかかわらず、一定の期間前までに現金または郵便為替証書等を書留郵便で配送したときは権利取得裁決や明け渡し裁決を失効せしめないという、発信主義という立場をおとりになっていらっしゃいます。私は、土地収用法という趣旨からすると、到達主義が適切妥当なのではないのかと。
先ほどの契約の問題、発信主義云々の問題につきましてもダブった形で検討されている。そういったことを考えていきますと、やはり共同で検討する段階に来ていると言わざるを得ないと。 さらに、電子商取引の分野につきましては、特にインターネットというオープンなネットワークを用いた場合には国境がなくなっていると言っても言い過ぎではないというふうに思います。
○説明員(濱崎恭生君) 御指摘のとおり、民法では契約承諾につきまして発信主義をとっておりますがまた他方では、承諾の期間を定めて申し込みをされた場合には、その期間内に承諾の通知が届かなければその申し込みの効力を失うという規定も他方にございまして、その関係をめぐっては現在の民法の解釈上もいろんな議論があるわけでございます。
契約の成立時期について民法では、隔他者間の契約は承諾の通知を発したときに成立する、いわゆる発信主義をとっている。しかし、電子商取引関係ではネットワーク上のトラブルで、承諾したデータ、情報、そういったものが相手に届かない可能性もある。現行法ではそれで既にもう契約が成立してしまうという話になってしまうわけです。 つまり、購入者の申し込みに対して販売者の承諾の意思表示が伝わらない。
ということが書いてございまして、申し込みを発信したときに契約は成立するというのが民法上の原則でございますが、これは民法ができた当時の郵便、飛脚はおらなかったと思いますけれども、発信してから到達するまでかなり時間がかかるといった時代の原則であったのではないか、こう了解をしておるわけでございますが、インターネットでやりますと、これは瞬時のうちに相手に到達するということでございまして、そういった場合にはこの発信主義
○中井委員 私の出してあった質問が、あるいは全部変えろということになっておったのかもしれませんが、私がお尋ねしましたのは、四つぐらいに絞ってお聞きをいたしましたので、一度、それらも発信主義でも十分いけるんじゃないか、こういう御検討をいただくように要請をいたしておきます。 最後に、国税関係で大臣に一つだけお尋ねをいたします。
税務当局は、いろいろな関係者からの書類を郵送で受け取るとき、法的には到着主義をおとりになっていらっしゃる、納税申告書やらこれに添付する書類、あるいは申告書に関連して提出する書類については到着主義をおとりいただいている、こういうように聞かしていただいておりますが、無数に書類がある、それらの中でもっと現実的に区分けをして発信主義にきちっと変えてもいいのがたくさんあるんじゃないか、こんなふうに私どもは聞かしていただいております
この余のこととしまして、これを発信主義によることの便宜、これは納税者サイドの便宜が中心であろうかと存じますけれども、そういう便宜を認め得るケースがあるのではないかという御指摘かと存じますけれども、確かにそういう場合があり得るだろうと思います。現に、発信主義によりまして処理をしているケースも幾つかございます。
○北村哲男君 確かに、形式論、法律論としては発信主義で足りると、ここに書いてあるだけというふうな形になるんですが、今までの休眠会社の整理の問題と今回は相当内容が違うというふうに考えます。
○政府委員(永井紀昭君) この通知は発信主義でございまして、登記簿上わかる住所にあてて発信せざるを得ないわけでございまして、これを一々すべて実態調査あるいは追跡調査をしてまでやるということは考えておりません。
そして今、週休二日制になる時代においては、発信主義だなんて言ってないで、発信する日が休みだったら、できるならば口頭で申し込むことを受け付けられるようにまず業界に指導していただきたい、これが皆さんに対する私の一つのお願いなんです。
いわゆる発信主義であるから、文書によるものに限るのではないかというふうに私は思うのですが、その点についてのお答えをいただきたいのと、それから、社会党案ではクーリングオフの期間を十日間にする、あるいは最終日が取引業者の休業日のときは営業開始日までこれを延長する、こういう規定を足しているわけであります。
確かに、クーリングオフはその発信主義でいいと私は思うのですけれども、日曜祭日の場合、審議官の家の周りのポストは一日に何回あって何時か、一度調べてもらいたいと思うのです。私の家のすぐ横は一日一回でございまして、朝の十時十五分に来ます。そうすると、例えば月曜日に訪問販売に来られて、月火水木金土日、最後の日曜日です。